労災保険(特別加入制度:フリーランスの加入)

労災保険における一人親方等の特別加入制度のうち、「特定フリーランス事業」は、2024年(令和6年)年11月1日に施行された改正により、一人親方の事業の一つとして新たに認められるようになった。この追加は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆる「フリーランス法」)の制定に伴い、既存の一人親方等に該当しない広範なフリーランスを労災保険の特別加入者として保護することを目的としている。

特定フリーランス事業とは、フリーランス法に規定される「特定受託事業者」が「業務委託事業者」から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業)、又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるものを指す。

注意すべきは、この「厚生労働省労働基準局長が定めるもの」には、労災保険法施行規則に掲げられる既存の一人親方の事業や、同規則に掲げられる特定作業従事者に係る作業は含まれないことだ。つまり、個別の規定で対応可能な事業や作業は除外され、従来の事業・作業の限定なく、広くフリーランスが特別加入の対象となる点が重要である。

特定フリーランス事業における特別加入の対象者は、特定フリーランス事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者、又はその事業に常態として従事する労働者でない者とされる。ただし、業務委託事業者以外の者(いわゆる消費者)のみから委託を受けて事業を行う者は原則として対象外だが、業務委託事業者(いわゆる事業者)から業務委託を受けて事業を行う意向がある場合は対象となり得る。例えば、消費者からもグラフィックデザイン制作を受託しつつ、事業者からもデザイン制作を受託する意向があれば、特別加入が可能だということだ。

この制度の追加は、フリーランスが「労働者」に該当しない場合に労働法が適用されないという現状を踏まえつつ、業務委託事業者との事実上の力関係の格差を考慮し、フリーランスの就業環境の整備を図るというフリーランス法の趣旨に沿って、労災保険による保護を拡大するものといえる。なお、特定フリーランス事業に係る特別加入保険料率は、1,000分の3と定められている。

法の規定や頻繁に変わる通達の内容など、複雑でなかなかわかりにくいものです。ご自身で確認するよりは専門家に聞いた方が早い場合も多々あります。ご質問、気になることなどがありましたら、お気軽にご相談ください。

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