厚生年金保険(障害厚生年金

本来の障害厚生年金の基本をまとめておく。

障害厚生年金の支給要件は次の3つである。
①初診日において、厚生年金保険の被保険者であること。
②障害認定日において、障害等級(1級、2級又は3級)に該当する程度の障害の状態にあること。
③初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていること。

順に詳しく解説する。

①初診日の要件は単純で、初診日に厚生年金保険の被保険者の資格を有していることである。初診日とは、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下、「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことである。

②障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日、又は傷病が治ゆした日のうちいずれか早い方の日である。つまり、傷病が治ゆしなかった場合であっても、1年6か月を経過すれば、障害の認定が可能となる。
治ゆ(治った)とは、療養の必要が亡くなった状態(症状が固定化・安定して、治療の効果が期待できない場合も含む)のことをいう。例えば、脚を失った場合は、脚の傷口の治療が終わったとき(「症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合」)にあたる。
そして、この障害認定日に一定程度の障害の状態(障害等級1級、2級又は3級)が認められる場合に、要件を満たすことになる。障害等級の詳細は政令で定められており、1級、2級の障害の状態は日常生活の制限の程度に着目して、3級は労働能力の制限の程度に着目して、それぞれ定められている。

なお、本来の障害厚生年金は、初診日や障害認定日において、年齢の要件は定められておらず、20歳未満や65歳到達以降であっても要件を満たせば支給の対象となる。

③保険料納付要件については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であることが必要とされている。その趣旨は、保険料の滞納期間(未納期間)が一定の期間(被保険者期間の3分の1)を超えない場合に、給付を受けられる(拠出の割合が少ない場合は給付を受けられない)という考え方で、国民年金の障害基礎年金の場合と同様である。問題とされるのは「国民年金」の被保険者期間であって、例えば18歳で就職し厚生年金保険の被保険者資格を取得した直後に障害となった場合など、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がないときは、保険料納付要件は問われない。

保険料納付要件には特例があり、今のところ、初診日の前日において、初診日の属する日の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間(つまり滞納期間)がないときは、保険料納付条件を満たしたものされる。ただし、初診日において65歳以上のものについては、この特例は適用されない。

障害厚生年金の受給権は上記の要件をすべて満たしたときに発生し、実際の支給の開始は、年金給付の支給期間の原則に従い、支給事由(受給権)が発生した月の翌月分から開始され、受給権が消滅した月まで支給される。

本来の障害厚生年金の基本年金額は、原則として、老齢厚生年金の基本年金額の例により計算した額となる。ただし、1級の基本年金額はこの額の1.25倍となる。
2級及び3級の基本年金額は同額である。1級、2級の場合は条件を満たせば配偶者の加給年金額が加算されるが、3級には加算されないという違いがある。加給年金の詳細についてはここでは割愛する。

なお、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない時は、これを300とみなして計算する。つまり、300月(25年)が最低保証される。障害認定日の属する月までが計算の基礎となる被保険者期間に含まれる。
また、障害厚生年金の給付事由となった障害について障害基礎年金を受けることができない場合には、障害厚生年金の額として、2級の障害基礎年金の基本年金額の4分の3相当額が最低保証される。例えば障害等級3級に該当するようなケースではこの最低保証が適用される。


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